大阪府警は2025年10月、自転車でひき逃げをしたとして、東大阪市に住む24歳のアルバイトの女を道路交通法違反(救護義務違反)などの疑いで逮捕しました。【画像】これが新しい「道路交通法」の罰則です! 画像を見る(22枚)自転車でも、飲酒運転やひき逃げは重大な交通違反です。女は逃走した理由について「酔っていて早く休みたかった」などと話しており、ネット上では怒りの声が挙がっています。
これは10月16日の午前9時半頃、女が東大阪市長堂の路上で自転車を運転中に他の自転車と接触し、転倒させて乗車していた女性にケガを負わせたにもかかわらず、救護措置をとることなくその場から逃走したものです。
転倒した女性は右肩を打撲するなどのケガを負いました。現場では事故を目撃していた人が女の逃走を制止しようとしたものの、女は自転車を乗り捨て、走って逃げたということです。
なお被害女性は事故後、「相手の自転車の女性が酒臭い」「逃げようとしている」などの通報をしており、警察は当初から女が酒気帯び運転をした可能性もあるとみて捜査していました。
警察の調べに対し女は、「お酒を飲んだ帰りに自転車を運転した。警察が到着するまで待つように言われたが、酔っていて早く休みたかったので逃げた」と話し、容疑を認めています。
このニュースに対しインターネット上では「言い訳が悪質ですね」「酔っていて早く休みたかったって、何をふざけたことを言っているんだ?」など、逮捕された女の発言に怒りの声が上がっています。
さらに「自転車だからって軽く考えている人もいるよね。取り締まりを強化して自転車に乗る人の意識を変えていかないといけない」「自転車も危険運転を適用したら良いのでは」など、取り締まりや罰則強化を求める意見も聞かれました。
当然ながら自転車であっても飲酒運転は禁止されており、2024年11月からは自転車の飲酒運転について罰則が強化されています。自転車の酒気帯び運転で検挙された場合、運転者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
加えて、酒を飲んで運転することを知りながら自転車を貸したり、酒を提供したりした者にも罰則があり、自転車の提供者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒類の提供者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
そして自転車によるひき逃げ(救護義務違反)も重大な交通違反であり、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」という罰則が設けられています。
道路交通法第72条第1項では、交通事故が起きたときに車両の運転者がとるべき措置が決められており、以下のように対応する必要があります。
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〇ただちに車両の運転を停止する
〇負傷者を救護する
〇道路上の危険物を取り除く、通行する車両に事故を知らせるなど道路における危険を防止する措置を講じる
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事故の相手にケガがないと勝手に判断して立ち去ったり、「自分は悪くない」といった一方的な判断で相手を救護せずに現場から離れたりすると、ひき逃げとみなされる可能性があります。
また同項では警察への報告義務についても規定しており、事故の際は交通事故の発生日時や場所、負傷者の数や負傷の程度などを警察に通報しなければなりません。事故の報告を怠ると報告義務違反(事故不申告)として処罰されるケースもあります。
事故が発生した場合には、負傷者の救護を最優先に必要な措置をとることを忘れないようにしましょう。
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たとえ自転車の事故であっても、現場から逃走すればクルマの場合と同様にひき逃げが成立します。
また2026年4月1日からは自転車の交通違反に対しても「青切符」が導入されることが決まっているため、自転車ユーザーは改めて交通ルールを確認しておくべきといえるでしょう。