「モペット」など「ペダル付き原動機付自転車」に関連する交通事故が増加しています。警察庁の資料(2024年1月)によると、2023年は57件の事故が発生。交通違反も増加しており、毎日新聞は検挙数が2年間で26倍になったと報じています。【画像】表でわかりやすく確認!モペットの交通ルールがこれだ検挙された人の中には、「自転車だと思っていた」と話す人もいるようですが、ペダル付き原動機付自転車は「自転車」ではありません。歩道走行はしていいのか、運転免許は必要なのか、ナンバープレートはいるのかーー。基本的な交通ルールをクイズ形式で確認します。
警察庁によると、ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルや原動機を備えている車両。
具体的には、スロットルが備えられており、ペダルを用いずに原動機のみで走行させたり、ペダルと原動機を併用して走行させたりできるものを指します。
一方、「自転車と誤認」して利用している人が多く、交通ルールが守られていないといいます。
では、ペダル付き原動機付自転車の交通方法をクイズ形式で確認します。
Q1:通行場所はどこ?
Q2:歩道は走行していい?
Q3:運転免許は?
Q4:ナンバープレートの取り付け・表示義務はある?
Q5:自動車賠償責任保険などへの加入義務はある?
Q6:ヘルメット着用は努力義務?
ペダル付き原動機付自転車の交通方法の正解を発表する前に、幅広い世代が日常生活で利用している「自転車の交通方法」を確認してみましょう。
普通自転車の場合、通行場所は原則「車道(左側端)」です。
ただ、「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示がある時などは、例外的に歩道を通行することができます。
運転免許は必要ありません。ナンバープレートの取り付け・表示義務、自動車賠償責任保険などへの加入義務もありません。
ヘルメットの着用は努力義務となっています。
それでは、ペダル付き原動機付自転車の交通方法について説明します。
まず、通行場所は「車道(左側)」です。時折、歩道を走行する様子も見られますが、歩道を走行することはできません。
さらに、運転免許は必要です。ナンバープレートの取り付け・表示義務、自動車賠償責任保険などへの加入義務もあります。
ヘルメットの着用も義務です。
まとめると、
Q1:通行場所はどこ?
・車道(左側)
Q2:歩道は走行していい?
・不可
Q3:運転免許は?
・必要
Q4:ナンバープレートの取り付け・表示義務はある?
・ある
Q5:自動車賠償責任保険などへの加入義務はある?
・ある
Q6:ヘルメット着用は努力義務?
・義務
となります。